一般貨物運送事業の申請手続フロー

一般貨物運送事業の申請手続フロー

一般貨物自動車運送事業許可 申請手続の流れ

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1, 手続き要件を確認し、書類を準備する

許可を得るためには営業所や車庫、事業計画など様々な要件をクリアしなければ
なりません。
手続きに入る前にこれらの要件の確認と、書類の準備をして行きます。


2, 申請書の提出

運輸局に申請書および添付書類を提出します。これにより審査が開始されます。
不備があれば連絡が入りますので補正等の対応をします。
補正が入るとその期間分許可が下りるのが遅くなります。


3, 法令試験受験

申請受理後、運輸支局より法令試験の受験案内が届きます。
代表者(個人事業の場合)又は役員(法人の場合)が受験対象者となります。
問題は全部で50問あり、40点(8割)以上の正答が合格水準です。
これに合格しなければ申請書の審査は開始されません。不合格になっても
1回は再試験受験可ですが、2回不合格になると申請は却下又は取下げとなり、
再度申請しなおさなければなりません。


 

まとめ
1.法令試験は奇数月に実施されます。
2.1申請につき試験は2回までOK。2回不合格は却下又は取下げ。
3.30問中8割の正解で合格!


過去問はこちらでご覧ください。⇒

4, 許可

申請が開始され、約4か月後(2026.5月現在の標準処理期間)に問題がなければ許可通知書が届きます。


5, 許可証交付式

許可証交付式の案内が来ます。交付式から数週間後、新規許可業者講習会があります
ので受講します。登録免許税を納めます。


流れは以上になりますが、実際に運輸開始までに以下の手続きが別途必要になります。
@運行管理者選任届整備管理者の選任届
A労働保険・社会保険の加入
B運行開始前確認報告
C事業用自動車等連絡所発行
D車検証書き換え等
E運輸開始届、運賃料金設定届


@〜Eを許可取得から1年以内に行わなければなりません。
もし、1年を過ぎてしまったら許可が取り消されてしまいます。
そうなると、また一から申請手続からやり直しになりますので注意が必要です。
注意すべき点について書いていますので、こちらのリンクを参考にしてください。
一般貨物自動車運送業許可に必要な「基準」


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【報酬額】

内容 報酬額(消費税別)
一般貨物自動車運送事業許可(許可取得まで) 45万円〜

※ご依頼前のご相談は30分5千円いただいております。
ご成約の際には差し引かせていただきます。